新型コロナウイルス感染症による
影響を受けている事業者様へご案内
今般の新型コロナウィルス感染症の拡大により、全業種に多大なる影響を与えています。そこで、その影響の緩和・支援を行うため国をはじめ、多くの自治体から各種支援策が拡充されました。このページでは、主に栃木県内及び下野市内の中小企業・小規模事業者向けの支援策を中心にご案内いたします。(更新日:令和2年12月23日)
注)このページに掲載された支援策等につきましては内容が変更となる場合がございます、経済産業省または各自治体のホームページを随時ご確認いただきますようお願い申し上げます。
国からの支援策
持続化給付金
【対象者】
中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業者、その他各種法人等で新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
※主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者、2020年1月~3月の間に創業した事業者も対象となりました。
【給付額】
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)=給付額
※前年同月比▲50%月の売上とは、今年の1月から12月までのいずれか「ひと月」の売上と前年同月の売上を比較して50%以上減少した売上を指します。
※法人は200万円以内、個人は100万円以内が限度
【申請方法】
①「持続化給付金」ホームページにアクセスする(スマホでも可)
ホームページはコチラから!
②申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力(仮登録)
③入力したメールアドレスに、メールに届いていることを確認して『本登録』へ
④ID/パスワードを入力すると『マイページ』が作成されます
・基本情報(法人・個人の基本事項と連絡先)
・売上額(入力すると申請金額を自動計算)
・口座情報(通帳の写しをアップロード)
⑤必要書類を添付
・2019年の確定申告書類の控え
・売上減少となった月の売上台帳の写し
・身分証明書の写し(個人事業者の場合)
※①~⑤まで出来たら申請、持続化給付金事務局で申請内容を確認後
通常2週間程度で給付通知書が発送され、登録された口座に入金されます
※申請に不備があった場合、メールとマイページへの通知で連絡が入ります。
【申請に必要な書類】
≪法人≫ 法人番号・2019年(前事業年度)の確定申告書類控え・減収月の事業収入額を示した帳簿等※
≪個人≫本人確認書類・2019年(前事業年度)の確定申告書類控え・減収月の事業収入額を示した帳簿等※
※「減収月の事業収入額を示した帳簿」に関しては、様式を問いません。
【その他】
LINEのオフィシャルアカウントの「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」においても本給付金に関する情報が開示されています。併せてご確認ください。
また経済産業省より「持続化給付金」に関する動画がYoutubeにて配信されましたのでぜひご覧ください。
【相談窓口等】
●8/31以前に申請の方や申請サポートに関するお問い合わせ・相談窓口
フリーダイヤル 0120ー115ー570
フリーダイヤル 0120ー279-292
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新型コロナウィルス感染症特別貸付(令和2年第2次補正予算成立が前提)
【対象者】
*最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
*業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換 など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
①過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
②令和元年12月の売上高
③令和元年10月~12月の売上高平均額
【資金使途】
運転資金、設備資金
【担保】
無担保
【貸付期間】
運転15年以内、設備20年以内
【うち据置期間】
5年以内
【融資限度額(別枠)】
中小企業:6億円(拡充前3億円) 国民事業:8000万円(拡充前6000万円)
【金利】
当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
中小事業(中小企業向け)1.11%→0.21% 国民事業(小規模事業者等向け)1.36%→0.46%
【お問い合わせ先】
平日 日本公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
土日祝日 日本公庫 0120-112476(国民)/ 0120-327790(中小)
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特別利子補給制度 (令和2年第2次補正予算成立が前提)
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」等もしくは商工中金等による「危機対応融資」より借入を行った中小企業者等のうち売上高が急減した事業者などに対して利子補給を実施。
【適用対象】
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」等もしくは商工中金等による「危機対応融資」より借入を行った中小企業者等のうち以下の要件を満たす
①個人事業主(フリーランス含む、小規模に限る):要件無し
②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少
③中小企業者(上記①②を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件として
製造業・建設業・運輸業・その他業種は従業員20名以下
卸売業・小売業・サービス業は従業員5名以下
【利子補給期間】
借入後当初3年間
【補給対象上限】
日本公庫:中小事業2億円(拡充前1億円)、国民事業4000万(拡充前3000万)
商工中金:危機対応融資2億円(拡充前1億円)
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額
【お問い合わせ】
中小企業 金融・給付金相談窓口 0570-783183
※受付時間は平日・休日ともに、9時00分~17時00分
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新型コロナウイルス対策マル経
【対象者】
最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
【資金使途】
運転資金(据置期間3年以内)・設備資金(据置期間4年以内)
【融資限度額】
別枠1000万円
【金利】
経営改善利率1.21%(令和2年4月1日時点)より当初3年間、▲0.9%引き下げ
【問い合わせ先】
日本政策金融公庫本支店かお近くの商工会・商工会議所
【マル経とは】
小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導(原則6か月以上)を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫などが無担保・無保証人で融資を行う制度のこと。詳しくはこちらをご覧ください。
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栃木県からの支援策
経営安定資金(新型コロナウイルス感染症緊急対策資金)
【融資対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、最近1か月の売上高等が前年同月に比較して3%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が3%以上減少する見込みである方
【資金使途】
新型コロナウイルス感染症の影響による経営不安を防止するための運転資金及び設備資金(土地取得費を除く。)
【融資限度額】
8,000万円
【融資期間】
1年超10年以内(うち、据置期間2年以内)
【融資利率】
1.2%以内または1.4%以内(別途保証料が必要となります)
【申込先】
銀行、信用金庫、信用組合または商工中金の県内営業店
【運用開始日】
令和2(2020)年3月2日(月)
※栃木県ホームページ(http://www.pref.tochigi.lg.jp/)より引用
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新型コロナウイルス感染症緊急対策資金保証料補給事業
【対象者】
新型コロナウイルス感染症緊急対策資金を利用した中小企業者等
【内容】
保証料の一部を県が補給します
【補給料率】
セーフティネット保証4号及びセーフティネット保証5号
→0.2%を県が負担
一般保証→ 一般保証料率の30%を県が負担
※栃木県ホームページ(http://www.pref.tochigi.lg.jp/)より引用
県制度融資「経営安定資金(新型コロナウイルス感染症対策パワーアップ資金)」
【融資対象者】
新型コロナウイルス感染症の拡大による影響で売上高等が減少し、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けた中小企業
【資金使途】
経営の安定に必要な運転資金、設備資金及び借換資金
【融資限度額】
3,000万円
【融資期間】
10年以内(うち、据置期間5年以内)
【申込先】
銀行、信用金庫、信用組合または商工中金の県内営業店
【運用開始日】
令和2(2020)年5月1日(金曜日)
※栃木県ホームページ(http://www.pref.tochigi.lg.jp/)より引用
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保証料補給・利子補給
≪保証料補給≫
【内容】
保証料の全部又は一部を補給します
【対象者】
新型コロナウイルス感染症対策パワーアップ資金を利用した中小企業
【補給割合】
①個人事業主(小規模事業者に限る):全額
②小・中規模事業者(①を除く)
・売上高等15%以上減少:全額
・売上高等5%以上減少 :半額
≪利子補給≫
【内容】
当初3年分の利子を補給します
【対象者】
新型コロナウイルス感染症対策パワーアップ資金を使用した中小企業のうち、以下に該当する方
①個人事業主(小規模事業者に限る)
②小・中規模事業者(①を除く)のうち、売上高等が15%以上減少している者
※栃木県ホームページ(http://www.pref.tochigi.lg.jp/)より引用
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下野市からの支援策
下野市新型コロナウイルス感染症経営安定化資金
【対象】
市内で事業を営んでいる法人、または個人の方で、次の1~3のすべての要件に該当する方
1. 1年以上現在の事業を営んでいる方
2. 市税を完納している方
3. (1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高が前年同月と比較して3%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期と比較して3%以上減少することが見込まれる方
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業信用保険法第2条第5項第4号【セーフティネット保証4号】の規定に基づき市長の認定を受けた方
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業信用保険法第2条第5項第5号【セーフティネット保証5号】の規定に基づき市長の認定を受けた方
(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業信用保険法第2条第6項【危機関連保証】の規定に基づき市長の認定を受けた方
【資金】
運転資金(融資限度額:1000万)
【返済期間】
10年以内(据置期間1年以内を含む)
【返済方法】
月割償還(繰り上げ償還も可)
【利率】
5年以内:1.0% 10年以内:1.2%
【信用保証料】
下野市より全額補助
※下野市ホームページ(https://www.city.shimotsuke.lg.jp/2003/info-0000006236-3.html)より引用
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下野市小規模事業者等事業継続緊急支援金
【交付要件】
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月~12月のいずれかの月の売上が、前年同月比で減少していること。
※売上とは、所得税の申告における事業収入をいいます。
【対象】
次のすべてに該当する小規模事業者、NPO法人、個人事業主(フリーランス含む)が対象になります。
1.法人の場合は、下野市内に本社、本店などの主たる事業所を置いていること。個人事業主の場合は、主に下野市内で事業を行っていること。
※個人事業主など、自ら設置した事業所がない場合は、市内に居住していること。
※小規模事業者とは、小売業・飲食業・サービス業は、従業員5人以下で、それ以外は20人以下の事業者をいいます。(業種は、製造業、建設業、運輸業、農業、小売業・飲食業・サービス業などが対象となります。
2.国の持続化給付金を受けていないこと。また、受ける予定がないこと。
3.2019年12月までに創業し、申請日時点で事業を行っており、今後も継続する予定であること。
4.主たる収入が事業収入でであること。
5.令和元年分の所得税の課税対象であること。
6.次のいずれにも該当しないこと
- 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
- その他、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと本市が判断する者
【助成内容】
10万円
【申請受付期間】
令和3年2月1日(月曜日)まで
※申請の受付は、当日消印有効とします。
【申請方法】
申請書に次の書類を添えて、「下野市事業者支援金担当」あて郵送してください。
※切手を貼付のうえ、差出人の住所と氏名を必ずご記載ください。
【必要書類】
1.売上高計算書(様式第2号)
※「対象月の売上」と「前年同月の売上」が記載されており、申請者の記名・押印があれば任意様式でも可。
※中小企業庁のセーフティネット保証制度(4号・5号)や危機関連保証制度の認定を受けた事業者は、同制度の認定証の写しをもって代えることができます。
2.確定申告書類の写し
- 法人:前事業年度の法人事業概況説明書(月別の売上が把握できる書類を含みます。)
- 個人事業主:令和元年分の申告書B第一表、第二表
3. 事業所の所在地、事業内容、従業員数、令和元年12月に事業を行っていることが確認できる書類
- 法人:登記事項証明書の写し、会社概要など
- 個人事業主:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証のいずれかの写し
4.誓約書(様式第3号)
5.提出書類一覧(様式第4号)
※提出書類一覧にチェックのうえ、申請書類と併せて提出
6.支援金口座振替依頼書(様式第6号)
7.支援金の振込先の金融機関を確認する書類
申請者名義の通帳の写し(金融機関・支店名、名義人、口座番号を記載した部分)
【宛先】
〒329-0492 下野市笹原26 下野市役所 事業者支援金担当あて
【注意事項】
1.1事業者につき、申請は1回限りとします。
2.小規模事業者等の根拠法令
- 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する商工会・商工会議所の支援対象となる小規模の商工業者
- 所得税法施行令第195条に規定する青色申告を行う不動産所得の金額及び事業所得の合計金額が300万円以下の事業者
3.国が実施する持続化給付金を申請した後で市の支援金を申請することはできません。また、市の支援金を受けた後、経営悪化等により国の持続化給付金を受給した場合は、市の支援金は返還していただきます。対前年同月比における売上が50%以上減少している場合は、国の「持続化給付金」の申請ができます。
【お問い合わせ先】
商工観光課 0285-32-8907
※下野市ホームページ(https://www.city.shimotsuke.lg.jp/2003/info-0000006336-3.html)より引用