新型コロナウイルス感染症による
影響を受けている事業者様へご案内
今般の新型コロナウィルス感染症の拡大により、全業種に多大なる影響を与えています。そこで、その影響の緩和・支援を行うため国をはじめ、多くの自治体から各種支援策が拡充されました。このページでは、主に栃木県内及び下野市内の中小企業・小規模事業者向けの支援策を中心にご案内いたします。(更新日:令和3年12月3日)
注)このページに掲載された支援策等につきましては内容が変更となる場合がございます、経済産業省または各自治体のホームページを随時ご確認いただきますようお願い申し上げます。
国からの支援策
月次支援金(※登録確認機関からの事前確認が必要です)(受付終了しました)
【対象者】下記の①と②を満たせば、業種や地域問わず給付対象になり得ます。
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
※2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。または、これらの地域における不要不急の外出・異動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象です。
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売り上げが2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。
【給付額】中小法人等 上限20万円/月 個人事業者等 上限10万円/月
【計算方法】2019年または2020年の基準月の売上―2021年の対象月の売上
【申請期間】4月分/5月分:~2021年8月15日
6月分/7月分/8月分:対象月の翌月から2か月間
【申請の流れ】
➤はじめて申請される方
①月次支援金HPの仮登録画面にてメールアドレス・電話番号を入力し申請
IDを発番
②必要書類を準備(別添のPDF等参照)
③月次支援金HPで登録確認期間を検索、メールまたは電話で登録確認機関に事前予約。
④TV会議や対面、電話により事前確認を受ける(事業の実施や給付対象等の正しい理解などを確認します)
※現在、当会では会員事業者のみの対応を行っております。なお、会員の方は電話での事前確認が可能です。
⑤月次支援金HPからマイページにアクセスし、必要情報の入力・必要書類の添付(別添のPDF等参照)し申請。
➤一時支援金または月次支援金を既に受給された方
マイページから必要情報を入力、2021年の対象月の売上台帳を添付するだけで申請完了です。
【相談窓口】0120-211-240
03-6629-0479(IP電話専用回線)
8:30~19:00(土日祝日含む全日)
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事業再構築補助金
【対象】
日本国内に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等
【公募予定】
今後3回程度の公募が予定されています(第3回公募が7月30日(金)から開始)
【申請要件】
①2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高がコロナ以前(2019年または2021年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%減少している。
②事業再構築指針に沿った新分野展開・業態転換・事業及び業種転換、事業再編に取り組む
③事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む。
④補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)の達成。
【申請方法】
電子申請のみ
GビズIDプライムアカウントを取得する必要があります。
【お問い合わせ】
制度全般に関するコールセンター (受付時間:9:00~18:00(日・祝日除く))
*ナビダイヤル:0570-012-088
*IP電話:03-4216-4080
電子申請の操作方法に関するサポートセンター
050-8881-6942 (受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日は除く))
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生産性革命事業(ものづくり補助金・持続化補助金・IT導入補助金)
*ものづくり補助金
新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
【通常枠】 補助上限:1,000万円 補助率中小1/2、小規模2/3
【低感染リスク型ビジネス枠】補助上限:1,000万円 補助率:2/3
【応募申請書類お問合せ先】
ものづくり補助金事務局サポートセンター(受付時間:10:00~17:00(土日祝日および12/29~1/3を除く))
電話番号:050-8880-4053
*持続化補助金
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援
【通常枠】補助上限:50万円 補助率:2/3
【低感染リスク型ビジネス枠】補助上限:100万円 補助率:3/4
*IT導入補助金
ITツール導入による業務効率化等を支援
【通常枠】補助上限:30~450万円 補助率:1/2
【低感染リスク型ビジネス枠】補助上限:30~450万円 補助率:2/3
※いずれも対象や申請方法は別添の資料をご覧いただくか、下記URLをご参照ください。
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持続化給付金(受付終了しました)
【対象者】
中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業者、その他各種法人等で新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
※主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者、2020年1月~3月の間に創業した事業者も対象となりました。
【給付額】
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)=給付額
※前年同月比▲50%月の売上とは、今年の1月から12月までのいずれか「ひと月」の売上と前年同月の売上を比較して50%以上減少した売上を指します。
※法人は200万円以内、個人は100万円以内が限度
【申請方法】
①「持続化給付金」ホームページにアクセスする(スマホでも可)
ホームページはコチラから!
②申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力(仮登録)
③入力したメールアドレスに、メールに届いていることを確認して『本登録』へ
④ID/パスワードを入力すると『マイページ』が作成されます
・基本情報(法人・個人の基本事項と連絡先)
・売上額(入力すると申請金額を自動計算)
・口座情報(通帳の写しをアップロード)
⑤必要書類を添付
・2019年の確定申告書類の控え
・売上減少となった月の売上台帳の写し
・身分証明書の写し(個人事業者の場合)
※①~⑤まで出来たら申請、持続化給付金事務局で申請内容を確認後
通常2週間程度で給付通知書が発送され、登録された口座に入金されます
※申請に不備があった場合、メールとマイページへの通知で連絡が入ります。
【申請に必要な書類】
≪法人≫ 法人番号・2019年(前事業年度)の確定申告書類控え・減収月の事業収入額を示した帳簿等※
≪個人≫本人確認書類・2019年(前事業年度)の確定申告書類控え・減収月の事業収入額を示した帳簿等※
※「減収月の事業収入額を示した帳簿」に関しては、様式を問いません。
【その他】
LINEのオフィシャルアカウントの「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」においても本給付金に関する情報が開示されています。併せてご確認ください。
また経済産業省より「持続化給付金」に関する動画がYoutubeにて配信されましたのでぜひご覧ください。
【相談窓口等】
●8/31以前に申請の方や申請サポートに関するお問い合わせ・相談窓口
フリーダイヤル 0120ー115ー570
フリーダイヤル 0120ー279-292
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新型コロナウィルス感染症特別貸付(令和2年第2次補正予算成立が前提)
【対象者】
*最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
*業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換 など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
①過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
②令和元年12月の売上高
③令和元年10月~12月の売上高平均額
【資金使途】
運転資金、設備資金
【担保】
無担保
【貸付期間】
運転15年以内、設備20年以内
【うち据置期間】
5年以内
【融資限度額(別枠)】
中小企業:6億円(拡充前3億円) 国民事業:8000万円(拡充前6000万円)
【金利】
当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
中小事業(中小企業向け)1.11%→0.21% 国民事業(小規模事業者等向け)1.36%→0.46%
【お問い合わせ先】
平日 日本公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
土日祝日 日本公庫 0120-112476(国民)/ 0120-327790(中小)
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特別利子補給制度 (令和2年第2次補正予算成立が前提)
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」等もしくは商工中金等による「危機対応融資」より借入を行った中小企業者等のうち売上高が急減した事業者などに対して利子補給を実施。
【適用対象】
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」等もしくは商工中金等による「危機対応融資」より借入を行った中小企業者等のうち以下の要件を満たす
①個人事業主(フリーランス含む、小規模に限る):要件無し
②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少
③中小企業者(上記①②を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件として
製造業・建設業・運輸業・その他業種は従業員20名以下
卸売業・小売業・サービス業は従業員5名以下
【利子補給期間】
借入後当初3年間
【補給対象上限】
日本公庫:中小事業2億円(拡充前1億円)、国民事業4000万(拡充前3000万)
商工中金:危機対応融資2億円(拡充前1億円)
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額
【お問い合わせ】
中小企業 金融・給付金相談窓口 0570-783183
※受付時間は平日・休日ともに、9時00分~17時00分
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新型コロナウイルス対策マル経
【対象者】
最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
【資金使途】
運転資金(据置期間3年以内)・設備資金(据置期間4年以内)
【融資限度額】
別枠1000万円
【金利】
経営改善利率1.21%(令和2年4月1日時点)より当初3年間、▲0.9%引き下げ
【問い合わせ先】
日本政策金融公庫本支店かお近くの商工会・商工会議所
【マル経とは】
小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導(原則6か月以上)を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫などが無担保・無保証人で融資を行う制度のこと。詳しくはこちらをご覧ください。
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栃木県からの支援策
栃木県地域企業応援一時金(~9月30日(木)まで)(受付終了しました)
【支給要件】 ※次の全てに該当すること。
●栃木県内に主たる事業所を有していること
●資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
●令和3年4月又は5月の売上高 が、前年同月比又は前々年同月比で 50 %以上減少していること
●次の(ア)~(オ)のいずれかに該当するものであること
(ア)飲食店を営む事業者
(イ)ア と当該飲食店の営業に関して直接又は間接の反復継続した取引がある事業者
(ウ)主に対面で個人向けに商品又はサービスの提供を行う事業者
(エ)直接、ウ に商品の販売又はサービスの提供を反復継続して行う事業者
(オ)販売・提供先を経由して、ウに商品の販売又はサービスの提供を反復継続して行う事業者
●新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施していること
●今後も事業を継続する意思があること
※事業承継・新規 開業等の特例措置があります。詳細は、申請要領をご確認ください。
※令和3年4月又は5月の国の月次支援金の給付を受けた事業者又は給付を受ける予定がある事業者は、支給対象外です。その他の不支給要件については、申請要領をご確認ください。
【支給額】[(基準月の売上高)―(対象月の売上高)]×2 ※1事業者1回限り
●対象月:令和3年4月または5月のうち、前年同月比または前々年同月比で売上高が50%以上減少している任意の月
●基準月:前年または前々年における対象月と同じ月
【申請期間】
令和3年6月18日(金)~9月30日(木)
【申請方法】
郵送またはインターネット
https://www.tochigi-ouen-ichijikin.jp/
申請先:〒320-0075 栃木県宇都宮市宝木本町 1141
栃木県地域企業応援 一時金受付事務局
【問い合わせ先】
栃木県地域企業応援 一時金サポートセンター 028-666-7111
受付時間:午前 9 時~午後 5 時(土日・祝日除く)
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栃木県地域企業事業継続支援金(8月分)(~11月30日(火)まで)(受付終了しました)
まん延防止等重点措置に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受け、厳しい経営状況にある事業者のうち、国の月次支援金の支給対象とならない事業者に対し、事業継続支援金を支給します。
【支給対象】
・2021年8月の売上高が、前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少した中小法人・個人事業者等
※売上高が50%以上減少している場合は、国の「月次支援金」をご活用ください。
→月次支援金の詳細につきましては、月次支援金ホームページ(https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html)をご覧ください。
※感染拡大防止営業時間短縮協力金(飲食店・大規模施設等)の支給対象となる事業者は当事業継続支援金の対象となりません。その他不支給要件については申請要領等ご覧ください。
・対象となり得る事業者(業種等)については、国の「月次支援金」と同じです。
※9月分につきましては、栃木県ホームページ(https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/keizokusienkin9.html)をご覧ください。
【支給額】
2019年又は2020年の8月の売上高 ー 2021年8月の売上高
支給限度額
中小法人等 20万円
個人事業者等 10万円
【申請期間・方法】
申請期間 : 9月1日(水) ~ 11月30日(火)
申請方法 : 郵送又はインターネット
※インターネット申請については、9月中旬に申請フォームを開設予定です。
インターネット申請をされる場合に栃木県地域企業事業継続支援金事務局ホームページ(https://www.tochigi-jigyoukeizoku-shienkin.jp/)から申請をお願いします。
【お問い合わせ】
栃木県地域企業事業継続支援金サポートセンター【9月1日(水)開設】
電話番号:028-612-5530
受付時間:午前9時~午後5時(土日・祝日除く)
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栃木県地域企業事業継続支援金(9月分)(~12月24日(金)まで)(受付終了しました)
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受け、厳しい経営状況にある事業者のうち、国の月次支援金の支給対象とならない事業者に対し、事業継続支援金を支給します。
【支給対象】
・2021年9月の売上高が、前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少した中小法人・個人事業者等
※売上高が50%以上減少している場合は、国の「月次支援金」をご活用ください。
→月次支援金については月次支援金ホームページ(https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html)をご覧ください。
※感染拡大防止営業時間短縮協力金(飲食店・大規模施設等)の支給対象となる事業者は
当事業継続支援金の対象となりません。その他不支給要件については申請要領等ご覧ください。
・対象となり得る事業者(業種等)については、国の「月次支援金」と同じ
【支給額】
2019年又は2020年の9月の売上高 ー 2021年9月の売上高
支給限度額
中小法人等 20万円
個人事業者等 10万円
【申請期間・方法】
申請期間 : 10月1日(金) ~ 12月24日(金)
申請方法 : 郵送又はインターネット
※インターネット申請については、10月中旬に申請フォームを開設予定です。
インターネット申請をされる場合に栃木県地域企業事業継続支援金事務局ホームページから申請を
お願いします。(https://www.tochigi-jigyoukeizoku-shienkin.jp/)
【お問い合わせ】
栃木県地域企業事業継続支援金サポートセンター【10月1日(金)開設】
電話番号:028-612-5530
受付時間:午前9時~午後5時(土日・祝日除く)
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第3回地域企業感染症対策支援補助金
【公募期間】令和3年6月18日(金)午前10時~8月31日(火)午後5時まで
※申請額が予算上限に達し次第終了(事業実施終了期限:令和3年12月17日(金))
【補助上限額】300万円(下限:10万円) 【補助率】2/3以内
※令和3年4月1日以降に発生(見積・発注)した経費が対象
※令和3年12月17日までに営業を開始した店舗が対象
【補助対象事業】「新しい生活様式への対応に必要な機器整備」及び「非対面型ビジネスモデルへの転換」
※補助対象事業区分等の詳細は別添PDFもしくは「地域企業感染症対策支援補助金公式ホームページ(https://www.tochigi-kansentaisaku.com/)」をご覧ください。
【注意事項】
● 交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がない場合、補助金は受け取れません。
● 「令和2年度栃木県地域企業再起支援事業費補助金」・「栃木県地域企業感染症対策支援補助金(第1~2回)」の交付決定を既に受けている事業者も申請できます。
● 「地域企業感染症対策 施設等 支援補助金」の申請者も申請できます。
● 国、県、市町等公的機関が助成する他の制度と重複(同一品目を両方の補助事業に申請)する事業は補助対象となりません。
● 申請はポータルサイトからオンラインのみで受け付けます。
● 公募要領、Q&Aを必ずご覧ください。
●「新型コロナ感染症防止対策取組宣言」などの感染症対策への協力が条件です。
● 飲食店は、実績報告書の提出までに「とちまる安心認証」を取得することが条件です。
注1:補助金の交付を受けるためには、新型コロナウイルス感染症対策に係る補助事業計画を作成のうえ、対象経費の根拠資料等の取得に必要な書類を添付して、補助金交付申請を行う必要があります。
注2:本補助金申請はオンライン申請のみとなりますのでご注意ください。
補助金の申請を希望する場合は、まず初めにGビズIDプライムアカウント(※)を取得してください。
※GビズIDプライムアカウントをお持ちでない方はGビズIDのサイト(https://gbiz-id.go.jp/top/)にて作成してください。
【お問い合わせ】
電話番号:028-678-6815 FAX番号:028-678-6816
< お電話でのお問い合わせ対応日時 >
月〜金曜日(祝日、年末年始を除く) 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00
地域企業感染症対策施設等支援補助金
【公募期間】令和3年6月25日(金)午前10時~8月31日(火)午後5時まで
※申請額が予算上限に達し次第終了(事業実施終了期限:令和3年12月17日(金))
【補助上限額】500万円(下限:30万円) 【補助率】2/3以内
※令和3年4月1日以降に発生(見積・発注)した経費が対象
※令和3年12月17日までに営業を開始した店舗が対象
【補助対象事業】施設改装工事及び空気調和設備・換気設備の設置
※補助対象事業区分等の詳細は別添PDFもしくは「地域企業感染症対策支援補助金公式ホームページ(https://www.tochigi-kansentaisaku.com/)」をご覧ください。
【注意事項】
● 交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がない場合、補助金は受け取れません。
● 「令和2年度栃木県地域企業再起支援事業費補助金」・「栃木県地域企業感染症対策支援補助金(第1~2回)」の交付決定を既に受けている事業者も申請できます。
● 「地域企業感染症対策 施設等 支援補助金」の申請者も申請できます。
● 国、県、市町等公的機関が助成する他の制度と重複(同一品目を両方の補助事業に申請)する事業は補助対象となりません。
● 申請はポータルサイトからオンラインのみで受け付けます。
● 公募要領、Q&Aを必ずご覧ください。
●「新型コロナ感染症防止対策取組宣言」などの感染症対策への協力が条件です。
● 飲食店は、実績報告書の提出までに「とちまる安心認証」を取得することが条件です。
注1:補助金の交付を受けるためには、新型コロナウイルス感染症対策に係る補助事業計画を作成のうえ、対象経費の根拠資料等の取得に必要な書類を添付して、補助金交付申請を行う必要があります。
注2:本補助金申請はオンライン申請のみとなりますのでご注意ください。
補助金の申請を希望する場合は、まず初めにGビズIDプライムアカウント(※)を取得してください。
※GビズIDプライムアカウントをお持ちでない方はGビズIDのサイト(https://gbiz-id.go.jp/top/)にて作成してください。
【お問い合わせ】
電話番号:028-612-8950 FAX番号:028-612-8951
< お電話でのお問い合わせ対応日時 >
月〜金曜日(祝日、年末年始を除く) 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00
地域企業感染症対策 新事業展開支援補助金
【公募期間】開始 令和3年10月18日(月)午前10時
終了 令和4年 1月17日(月)午後5時 ※申請額が予算上限に達し次第終了
【補助対象者】①栃木県内に1年以上事業所を有する中小企業者等
②申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の売上高が2019年又は
2020年1月~3月の同3か月の合計売上高と比較し5%以上減少している。
【補助額など】補助上限額 500万円(下限100万円)
補助率 2/3以内
【補助事業計画】申請には以下①、②いずれかの補助事業計画が必要
①経営革新計画(計画期間中のもの、承認見込みも含む)
②経営革新計画に準じた計画
【事業区分及び補助金額】(1)新たな事業展開に必要な設備導入:30~300万円
(2)新たな事業展開に必要な施設塗装工事:20~200万円
(3)新たな事業展開に必要なECサイトや
オンラインサービス等の構築:10~50万円
(4)新たな事業展開に必要な情報サイトへの広告掲載等
:5~10万円
※(1)~(4)はいずれも補助率2/3以内。また、上記補助事業計画に位置付けられていること。
【注意】
・「新事業展開支援補助金」の申請はオンラインのみです。
※「GビズIDプライムアカウント」が必要となります。
・「新型コロナ感染拡大防止対策取組宣言」など栃木県の感染症対策への協力が必要です。
・飲食店を経営する事業者は実績報告書提出までに「とちまる安心認証」を取得すること。
【お問い合わせ先】
栃木県地域企業感染症対策新事業展開支援補助金事務局
028-657-5151 (平日のみ、9:00~12:00・13:00~17:00)
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再起支援融資
【融資対象者】
原則として県内に1年以上事業所を有し、かつ同一の事業実績を1年以上有する中小企業者又は中小企業団体
【資 金 使 途】
新型コロナウイルス感染症対策や新たな販路開拓、生産性向上に必要な運転資金及び設備資金(土地取得費を除く。)
【融資限度額】
8,000万円
【融 資 期 間】
1年超10年以内(うち据置2年以内)
【融 資 利 率】
年 1.7%以内(保証なし)
年 1.4%以内(責任共有制度対象)
年 1.2%以内(責任共有制度対象外)
責任共有制度とは
金融機関と保証協会とが責任を共有し、両者が連携して中小企業の方に対して融資や経営支援など、より一層の支援を行うことを目的とした制度
【信用保証及び保証料】
金融機関の必要に応じて信用保証協会の保証を付するものとする
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経営安定資金(新型コロナウイルス感染症緊急対策資金)
【融資対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、最近1か月の売上高等が前年同月に比較して3%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が3%以上減少する見込みである方
【資金使途】
新型コロナウイルス感染症の影響による経営不安を防止するための運転資金及び設備資金(土地取得費を除く。)
【融資限度額】
8,000万円
【融資期間】
1年超10年以内(うち、据置期間2年以内)
【融資利率】
1.2%以内または1.4%以内(別途保証料が必要となります)
【申込先】
銀行、信用金庫、信用組合または商工中金の県内営業店
【運用開始日】
令和2(2020)年3月2日(月)
※栃木県ホームページ(http://www.pref.tochigi.lg.jp/)より引用
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新型コロナウイルス感染症緊急対策資金保証料補給事業
【対象者】
新型コロナウイルス感染症緊急対策資金を利用した中小企業者等
【内容】
保証料の一部を県が補給します
【補給料率】
セーフティネット保証4号及びセーフティネット保証5号
→0.2%を県が負担
一般保証→ 一般保証料率の30%を県が負担
※栃木県ホームページ(http://www.pref.tochigi.lg.jp/)より引用
県制度融資「経営安定資金(新型コロナウイルス感染症対策パワーアップ資金)」
【融資対象者】
新型コロナウイルス感染症の拡大による影響で売上高等が減少し、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けた中小企業
【資金使途】
経営の安定に必要な運転資金、設備資金及び借換資金
【融資限度額】
3,000万円
【融資期間】
10年以内(うち、据置期間5年以内)
【申込先】
銀行、信用金庫、信用組合または商工中金の県内営業店
【運用開始日】
令和2(2020)年5月1日(金曜日)
※栃木県ホームページ(http://www.pref.tochigi.lg.jp/)より引用
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保証料補給・利子補給
≪保証料補給≫
【内容】
保証料の全部又は一部を補給します
【対象者】
新型コロナウイルス感染症対策パワーアップ資金を利用した中小企業
【補給割合】
①個人事業主(小規模事業者に限る):全額
②小・中規模事業者(①を除く)
・売上高等15%以上減少:全額
・売上高等5%以上減少 :半額
≪利子補給≫
【内容】
当初3年分の利子を補給します
【対象者】
新型コロナウイルス感染症対策パワーアップ資金を使用した中小企業のうち、以下に該当する方
①個人事業主(小規模事業者に限る)
②小・中規模事業者(①を除く)のうち、売上高等が15%以上減少している者
※栃木県ホームページ(http://www.pref.tochigi.lg.jp/)より引用
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下野市からの支援策
下野市新型コロナウイルス感染症経営安定化資金
【対象】
市内で事業を営んでいる法人、または個人の方で、次の1~3のすべての要件に該当する方
1. 1年以上現在の事業を営んでいる方
2. 市税を完納している方
3. (1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高が前年同月と比較して3%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期と比較して3%以上減少することが見込まれる方
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業信用保険法第2条第5項第4号【セーフティネット保証4号】の規定に基づき市長の認定を受けた方
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業信用保険法第2条第5項第5号【セーフティネット保証5号】の規定に基づき市長の認定を受けた方
(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業信用保険法第2条第6項【危機関連保証】の規定に基づき市長の認定を受けた方
【資金】
運転資金(融資限度額:1000万)
【返済期間】
10年以内(据置期間1年以内を含む)
【返済方法】
月割償還(繰り上げ償還も可)
【利率】
5年以内:1.0% 10年以内:1.2%
【信用保証料】
下野市より全額補助
※下野市ホームページ(https://www.city.shimotsuke.lg.jp/2003/info-0000006236-3.html)より引用
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令和3年度下野市小規模事業者等事業継続緊急支援金
【交付要件】
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月~12月のいずれかの月の売上が、前年または前々年同月比で減少していること。※売上とは、所得税の申告における事業収入をいいます。
【対象】
次の1~6のすべてに該当する個人事業主(フリーランス含む)や小規模事業者等が対象。
業種は、農業・小売業・卸売業・飲食業・サービス業・製造業・建設業・運輸業など、幅広く対象となります。
1.次のいずれかに該当すること。
(1)個人事業主の場合は、主に下野市内で事業を行っていること。
※自ら設置した事業所がない場合は、市内に居住していることが条件です。
(2)法人(小規模事業者に限る)の場合は、下野市内に本社、本店などの主たる事業所を置いていること。
※小規模事業者とは、小売業・卸売業・飲食業・サービス業は、従業員5人以下で、それ以外は20人以下の事業者をいいます。
≪小規模事業者の根拠法令≫
*中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
*商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する商工会又は商工会議所の支援対象となる小規模の商工業者
*所得税法施行令第195条に規定する青色申告を行う不動産所得の金額及び事業所得の合計金額が300万円以下の事業者
(3)NPO法人、一般社団法人、財団法人の場合は市内に主たる事業所を置き、市内で活動していること。
2.国の月次支援金・県の地域企業事業支援金等を受けていないこと。また、受ける予定がないこと。
3.令和2年12月までに創業し、現在事業を行っていて、今後も継続する予定であること。
4.主たる収入が事業収入であること。
5.令和2年分所得税の課税対象であること。
6.次のいずれにも該当しないこと。
➤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
➤下野市暴力団排除条例に規定する暴力団等に関係する事業者
➤宗教上の組織若しくは団体その他、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと本市が判断する者
【助成内容】
10万円
【申請受付期間】
令和4年3月31日(木曜日)まで
※申請の受付は、当日消印有効とします。
【申請方法】
申請書に次の書類を添えて、「下野市役所 商工観光課」あてに郵送してください。
※切手を貼付のうえ、差出人の住所と氏名を必ずご記載ください。
【必要書類】
1.申請書(様式第1号)
2.売上高計算書(様式第2号)
※「対象月の売上」と「前年同月の売上」が記載されており、申請者の記名・押印があれば任意様式でも可。
※中小企業庁のセーフティネット保証制度(4号・5号)や危機関連保証制度の認定を受けた事業者は、同制度の認定証の写しをもって代えることができます。
3.確定申告書類の写し
*法人:前事業年度の法人事業概況説明書(月別の売上が把握できる書類を含みます。)
*個人事業主:令和元年分の申告書B第一表、第二表
4. 事業所の所在地、事業内容、従業員数、令和元年12月に事業を行っていることが確認できる書類
*法人:登記事項証明書の写し、会社概要など
*個人事業主:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証のいずれかの写し
5.誓約書(様式第3号)
6.請求書(様式第6号)
7.提出書類一覧(様式第4号)
※提出書類一覧にチェックのうえ、申請書類と併せて提出
【宛先】
〒329-0492 下野市笹原26 下野市役所 商工観光課あて
【注意事項】
1.1事業者につき、申請は1回限りとします。(令和2年度分は除く)
2.国の月次支援金・県の地域企業事業継続支援金などを申請した後で市の支援金を申請することはできません。また、市の支援金を受けた後、経営悪化等により国の月次支援金・県の地域企業事業継続支援金などを受給した場合は、市の支援金は返還していただきます。前年または前々年同月比における売上が50%以上減少している場合は、国の「月次支援金」、また、30%以上減少している場合は、県の地域企業事業支援金の申請をご検討ください。
【お問い合わせ先】
商工観光課 0285-32-8907
※下野市ホームページ(https://www.city.shimotsuke.lg.jp/2003/info-0000007371-3.html)より引用
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新型コロナウイルス感染症予防対策取組に対する支援
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、感染予防対策に取り組む事業所や店舗に対して支援金を支給します。
【支給要件】
*市内に事業所や店舗をお持ちの方。
飲食店の方を対象にした制度が別にあります。詳しくは新型コロナウイルス感染症予防対策取組宣言店のページをご覧ください。
*新型コロナウイルス感染予防対策に取り組んでいること。
*今後も事業を継続する予定であること。
*市税や公共料金を申請時において完納していること。
*次に該当しないこと
➤性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
➤政治団体、宗教上の組織若しくは団体
➤その他、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと本市が判断する者
【支給額】
3万円
【申請期限】
令和4年3月31日(木曜日)
【申請方法】
申請書に次の書類を添えて、「下野市役所 商工観光課」あてに郵送してください。
【提出書類】
1.交付申請書(様式第1号)
2.直近の確定申告書の写し(個人事業主)または、前事業年度分の法人事業概況説明書の写し(法人)
3.誓約書(様式第2号)
4.写真
*事業所の外観(看板や屋号が書かれた表札などがわかるもの)がわかる写真
*消毒液の設置やパーテーションの設置など感染予防対策取組の様子がわかる写真
*栃木県の「新型コロナ感染防止対策取組宣言運動」の事業者向け「感染防止対策取組宣言書」を掲示していることがわかる写真
5.交付請求書(様式第4号)
【送付先】
〒329-0492 笹原26番地 下野市商工観光課あて
【注意】
*当該支援金に係る立入検査を実施することがあります。
*検査の結果、上の条件に適合しないときは是正の指示や交付決定の取り消し、支援金の返還を求めることがあります。
※下野市ホームページ(https://www.city.shimotsuke.lg.jp/2003/info-0000007368-3.html)より引用
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令和2年度下野市小規模事業者等事業継続緊急支援金(受付終了)
【交付要件】
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月~12月のいずれかの月の売上が、前年同月比で減少していること。
※売上とは、所得税の申告における事業収入をいいます。
【対象】
次のすべてに該当する小規模事業者、NPO法人、個人事業主(フリーランス含む)が対象になります。
1.法人の場合は、下野市内に本社、本店などの主たる事業所を置いていること。個人事業主の場合は、主に下野市内で事業を行っていること。
※個人事業主など、自ら設置した事業所がない場合は、市内に居住していること。
※小規模事業者とは、小売業・飲食業・サービス業は、従業員5人以下で、それ以外は20人以下の事業者をいいます。(業種は、製造業、建設業、運輸業、農業、小売業・飲食業・サービス業などが対象となります。
2.国の持続化給付金を受けていないこと。また、受ける予定がないこと。
3.2019年12月までに創業し、申請日時点で事業を行っており、今後も継続する予定であること。
4.主たる収入が事業収入でであること。
5.令和元年分の所得税の課税対象であること。
6.次のいずれにも該当しないこと
- 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
- その他、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと本市が判断する者
【助成内容】
10万円
【申請受付期間】
令和3年2月1日(月曜日)まで
※申請の受付は、当日消印有効とします。
【申請方法】
申請書に次の書類を添えて、「下野市事業者支援金担当」あて郵送してください。
※切手を貼付のうえ、差出人の住所と氏名を必ずご記載ください。
【必要書類】
1.売上高計算書(様式第2号)
※「対象月の売上」と「前年同月の売上」が記載されており、申請者の記名・押印があれば任意様式でも可。
※中小企業庁のセーフティネット保証制度(4号・5号)や危機関連保証制度の認定を受けた事業者は、同制度の認定証の写しをもって代えることができます。
2.確定申告書類の写し
- 法人:前事業年度の法人事業概況説明書(月別の売上が把握できる書類を含みます。)
- 個人事業主:令和元年分の申告書B第一表、第二表
3. 事業所の所在地、事業内容、従業員数、令和元年12月に事業を行っていることが確認できる書類
- 法人:登記事項証明書の写し、会社概要など
- 個人事業主:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証のいずれかの写し
4.誓約書(様式第3号)
5.提出書類一覧(様式第4号)
※提出書類一覧にチェックのうえ、申請書類と併せて提出
6.支援金口座振替依頼書(様式第6号)
7.支援金の振込先の金融機関を確認する書類
申請者名義の通帳の写し(金融機関・支店名、名義人、口座番号を記載した部分)
【宛先】
〒329-0492 下野市笹原26 下野市役所 事業者支援金担当あて
【注意事項】
1.1事業者につき、申請は1回限りとします。
2.小規模事業者等の根拠法令
- 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する商工会・商工会議所の支援対象となる小規模の商工業者
- 所得税法施行令第195条に規定する青色申告を行う不動産所得の金額及び事業所得の合計金額が300万円以下の事業者
3.国が実施する持続化給付金を申請した後で市の支援金を申請することはできません。また、市の支援金を受けた後、経営悪化等により国の持続化給付金を受給した場合は、市の支援金は返還していただきます。対前年同月比における売上が50%以上減少している場合は、国の「持続化給付金」の申請ができます。
【お問い合わせ先】
商工観光課 0285-32-8907
※下野市ホームページ(https://www.city.shimotsuke.lg.jp/2003/info-0000006336-3.html)より引用