新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(第4弾)について
栃木県におきましては新型コロナの警戒度レベルが県版ステージ3となり、感染拡大防止のため
県内の飲食店へ営業時間短縮等の要請がなされます。
また、営業時間短縮等のご協力いただいた飲食店の皆様には協力金が支給されます。
対象期間及び対象店舗、申請期間等につきましては以下のとおりです。その他詳細につきましては、
栃木県HP(http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/4thkyoryokukin.html)もしくは別添PDFをご覧ください。
【対象期間】
令和3年8月4日(水)20時 から 8月31日(火)24時までの28日間
【対象地域及び店舗】
県内全域の通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店
※なお、下記の店舗等は営業時間短縮要請の対象とはなりません。
・テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、
キッチンカー
・自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
・ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合
・特定の法人等の社員のみに飲食を提供する場合 等
【申請要件】※以下の要件を全て満たす必要があります。
・対象地域内に対象店舗を有すること。
・対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること。
・対象期間より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年8月31日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
・対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年8月2日20時又は4日20時から令和3年8月31日24時までの全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
・酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時から19時までの間とすること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること。
・「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること。
・「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること。
・営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。
【支給額】
・個人事業主・中小企業の場合:売上高方式で計算
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31
※売上高方式を採用した皆様には、過去の申請書の申請・受給実績や今回の申請内容を審査し、協力金の一部(対象期間①の場合75万円、対象期間②の場合70万円)を早期に支給します。
・大企業(中小企業も選択可)の場合:売上高減少方式で計算
[1日当たりの協力金額]=1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限)20万円 又は 1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額
※1日当たりの売上高減少額=(前年又は前々年の8月の売上高-令和3年8月の売上高)÷31
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月の売上高÷31
【申請方法】
郵送またはインターネット
【受付期間】
8月12日(木曜日)~10月8日(金曜日)を予定
ただし、インターネットの受付は8月20日(金曜日)となります。