事業復活支援金について(令和4年1月31日より申請開始)
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けて、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業者に対して、その影響緩和及び事業継続、回復を支援するために事業復活支援金が支給されます。
詳細につきましては経済産業省ホームページ(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html)もしくは事業復活支援金ホームページ(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)をご覧ください。
【給付対象】
①及び②を満たす中小法人・個人事業者が対象となり得ます
①新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高(対象月)が2018年11月~3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上または30%未満減少した事業者
【給付額】
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上減少率に応じて5か月分の売上減少額を基準に算定した金額
*売上減少率が50%以上の場合
法人は事業規模に応じて250万円以内、個人事業者は50万円以内
*売上減少率が30%以上50%未満の場合
法人は事業規模に応じて150万円以内、個人事業者は30万円以内
【計算方法】
給付額 =(基準期間※1の売上高)ー(対象月※2の売上高)×5
※1 2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月の
いずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間。
※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
【申請書類】
確定申告書、売上台帳、本人確認書類、通帳の写し、そのほか中小企業庁が必要と認める書類
→詳細につきましては別添の申請要領をご確認ください。
【申請方法】
申請は全てインターネットで行います。
また、申請前に登録確認機関から事前確認を受ける必要があります。
※一時支援金や月次支援金を受給している方は原則、改めて事前確認を受ける必要がありません。
※石橋商工会では、事前確認の受付対象を当商工会員のみとしております。予めご了承ください。
なお事前確認での必要書類等につきましては、別添のリーフレット等でご確認ください。
【申請期間】
令和4年1月31日~令和4年5月31日
【問い合わせ先】
TEL:0120-789-140(携帯電話からもつながります)
IP電話等からのお問合せ先:03-6834-7593(通話料がかかります)