新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(第4弾)の変更について
令和3年8月8日から令和3年8月31日までの間、下記の地域がまん延防止等重点措置区域に指定されました。
これに伴い、協力金の対象期間、申請要件、支給額が変更になりました。
【まん延防止等重点措置区域】
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町
詳細につきましては、栃木県HP(https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/4thkyoryokukin.html)をご参照ください。または「協力金コールセンター」までお問い合わせください。
なお、申請書類の配布は「来週(8月10日の週)の前半から順次配布」に変更となりましたので当商工会にはまだございません。今しばらくお待ちください。
【お問い合わせ先】
協力金コールセンター
(受付時間)9時から17時まで(土日、祝日含む) (電話番号)028-651-3707
●変更点一覧
【対象期間】
8月8日(日)20時~8月31日(火)24時までの全24日間
※まん延防止等重点地域に指定されたことに伴い、協力店舗拡大の観点から、やむを得ない理由等により、8日から開始する店舗も対象とします。(今回変更)
【対象地域】
県内全域
【申請要件】
≪まん延防止等重点措置地域≫※下野市はこちらに該当します。
*酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わないこと。
*飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わないこと。
*要請期間中、営業時間を短縮していることや酒類を提供しないことを店舗又は店頭に掲示すること。
※新たに掲示する営業時間短縮等のひな型が別添PDFをご参照ください。
≪その他地域≫
*酒類の提供は、11時から19時までの間とすること。
*要請期間中、営業時間を短縮していることを店舗又は店頭に掲示すること。