緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の事前確認について
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を申請する前に「登録確認機関」において事前確認を受ける必要があります。
石橋商工会(登録確認機関)では事前確認を3月8日(月)より行います。
●事前確認について…
不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請予定者が①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前確認します。具体的には、「登録確認機関」がTV会議又は対面等で事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。(※当会ではTV会議での事前確認は実施しておりません。)
*事前確認の流れ*
①下記の必要書類等をご持参の上、事前に商工会へ連絡してからご来会ください。(53-0463)
→当会の会員に限り、来会せずに電話での事前確認を行うことができます。
②事前確認マニュアルに沿ってヒアリングします。
③ヒアリング後、事前確認システムに必要事項をこちらで入力いたします。
④事前確認完了後、マイページから申請可能となります。
なお、登録確認機関は申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また事前確認の完了をもって給付対象と判断されるものではありません。
*必要書類等*
①申請ID(一時支援金事務局HPから作成してください)
②本人確認書類(運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付住民基本台帳カード(オモテ面)他)
③履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
④税務署収受印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
(e-Taxの場合、確定申告書控えに受付日時が印字されているか又は受信通知メールがあること)
⑤2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類等(売上台帳、請求書、領収書他)
→書類が膨大である場合、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類での可能です
⑥2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑦代表者または個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(別添PDF参照)