新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について(1月25日追記)
1月14日(木)~2月7日(日)の期間において、栃木県において緊急事態宣言が発令されているため
栃木県内の飲食店へ営業時間短縮の要請がなされます。
そこで、栃木県では営業時間短縮等に協力した飲食店に対して
「新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮休業協力金」を支給することとなりました。
当該協力金の概要は以下のとおりとなります。詳細につきましては、こちらをご覧ください。
または別添PDFのQ&A等もご覧ください。
※その他参考様式も添付してありますので是非ご活用ください。
・対象期間 ①1月15日(金)20時から2月7日(日)24時の全24日間
②1月16日(土)20時から2月7日(日)24時の全23日間
③1月27日(水)20時から2月7日(日)24時までの全12日間(追加)
※対象期間中は店頭に営業時間短縮のお知らせ又は休業のお知らせなどを店頭に掲示してください。
・支給額 対象期間①の場合、1店舗144万円
対象期間②の場合、1店舗138万円
対象期間③の場合、1店舗72万円(追加)
・対象店舗 通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店(カラオケ店を含む)
(ただし、酒類の提供は11時から19時まで)
※下記の店舗は対象外となります。
*テイクアウト専門店・イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア・キッチンカー
*自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナック等)
*ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合 等
・申請要件 下記の要件をすべて満たしている必要があります。
・栃木県内に対象店舗を有すること。
・対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること。
・令和3年1月13日(緊急事態宣言日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
・対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月15日20時又は16日20時から令和3年2月7日24時までの全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
・酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時から19時までの間とすること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、ステッカー等を掲示していること。
・営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。
・申請方法 *インターネットの場合
「栃木県協力金受付センター(外部リンク)」から申請
*郵送の場合(簡易書留など追跡ができる方法で郵送)
≪宛先≫
〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町4-1
栃木県協力金受付センター 宛
・申請書類 別添PDFの申請要領をご参照ください。
・受付期間 2月8日(月)~3月5日(金)※消印有効